Photo : YONHAP News
中央事故収拾本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者の治療を行った医療機関や防疫目的で閉鎖された施設などが、補償の対象になるということです。
また、施設の改造や消毒などに使われた直接経費のほか、施設やスタッフを本来の目的通りに活用できなかったことで発生した差額、いわゆる機会費用も補償するということです。
加えて、感染症専門病院に指定され、新型コロナウイルスの対応に当たった病院については、追加の補償を行うとしました。
病院の再稼働に必要な期間を最大2か月以内と定め、この期間に発生した診療費の損失のほか、葬儀場など病院の付帯施設で発生した損失も補償するということです。
また、生活治療センターに医療スタッフなどを派遣した協力病院や選別診療所を設置した病院、政府の防疫措置で閉鎖・業務停止・消毒措置を行った医療機関や薬局、一般事業所の損失も補償するということです。
加えて、新型コロナウイルスの感染者が発生もしくは立ち寄ったとして政府や地方自治体が公開した医療機関や薬局の営業損失を補償する一方、メディアやインターネットなどで公開された医療機関や薬局の場合、強制的な行政措置による損失でないため、補償を受けられないということです。
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June 29, 2020 at 07:28AM
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来月から医療機関などへの損失補償を開始 政府 - KBS WORLD Radio News
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